最新のお知らせ

インフルエンザの感染拡大の予防にご協力下さい。〜インフルエンザに罹ってしまったときの外出や来院は?〜

全国的にインフルエンザの流行拡大が報告されています。横浜市でもインフルエンザ流行が警戒警報レベルに達しています。

当院に受診を予定している患者さんからも「インフルエンザに罹ったのだけど、いつから通院していいでしょうか」と言ったお問い合わせを頂いています。

インフルエンザに罹っているときの、外出や医療機関の受診、どうしたらいいのでしょうか。

iStock_000012966576XSmall.jpg


・インフルエンザにかかってしまったら、受診や外出を控えて下さい。

・受診時に発熱がある、風邪症状がある患者さんは、必ず事前に受付にお申し出下さい。

・受診時には受付周囲やトイレに設置したアルコール消毒を積極的にご利用ください。

受診や外出、出勤に関して、幼児から学生達に定められた学校保健法と異なり、企業などのインフルエンザの休職期間の規定は法律などでは定められておらず、概ね学校保健法の規定を運用している場合が多いです。

これによると、
・発症から5日以上
経過しており、かつ
・解熱から2日以上
とされており、当院でもこれを参考に、患者さんの外出禁止期間、及び当院スタッフの休職期間としています。

この季節、インフルエンザはとても感染力の高いウィルスで、インフルエンザは罹ったご本人は大変辛い症状です。

当院では妊娠初期の患者さんも通院されており、妊婦さんのインフルエンザが重症化する可能性が高いこともお伝えしてきました。

インフルエンザはワクチンなどで罹らないよう、努めなければなりませんが、罹ってしまった方は他の方にうつさないよう、気を遣わなければなりません。

タミフルなどの抗インフルエンザ薬で症状は改善するものの、治療中は上記の日数を勘案して外出を避け、またインフルエンザ治療目的以外の通院は避けて下さい。

こうして大流行を少しでも食い止め、流行の被害に遭われる方を減らしていきましょう。

(初出:平成29年1月15日)
(一部修正:平成30年1月23日)
(補筆修正:平成31年1月20日)