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院内防犯カメラの決まり

院内防犯カメラの決まり

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院内防犯カメラの管理及び運用に関する規程

この規程は、産婦人科クリニックさくら(以下「当院」という)において、防犯カメラ及び防犯カメラにより撮影された映像データの管理並びに運用に関し必要な事項について定めるものとする。

第1条(目的)

防犯カメラの設置は、当院における事故発生の防止及び犯罪行為の抑止を図ることにより、当院の安全・安心を確保するとともに、当院の資産を保護することを目的とする。

第2条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 防犯カメラとは、来院者及び病院業務従事者の安全確保等を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため、当院が設置し管理する常設の映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
  • 映像データとは、防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的に記録されたものをいう。
第3条(管理責任者)

防犯カメラ及び映像データの適切な管理のため、管理責任者を院長をもって充てる。

第4条(管理責任者の責務)

管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理運用するために必要な措置を講ずるとともに、防犯カメラ及び映像データを取り扱う職員を指導監督しなければならない。

第5条(職員の責務)

職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員は、法令又はこの規程の規定を遵守し、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。
また、職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に知らせ、又は職務以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第6条(映像データの保管方法等)

映像データを保管する場合には、当該映像データの紛失、盗難、散逸等の防止を図らなければならない。
映像データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

第7条

次に掲げる場合を除き、映像データ及び映像データに係る情報をその収集の目的を超えて利用し、及び外部に提供してはならない。

  • 法令等に定めがあるとき。
  • 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。
第8条(映像データの複製等の制限)

映像データは、これを複製し、又は印刷してはならない。ただし、前条の規定により映像記録データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供する場合において、院長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

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