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超音波検査の保険算定について

妊娠中、特に初期の時期で、

出血や腹痛など異常があっても、前回診療(超音波保険算定)より7日以上経っていない場合は、自費診療となります。

**妊娠の診察で超音波検査を行う場合の費用について**

妊娠の診察は基本的にトラブルがなければ妊婦検診(自費)の算定となります。

ただし、妊娠初期はマイナートラブルも起こりやすく、出血や腹痛を認めることも多いため、保険診療で超音波検査を行うことが多いですが、保険算定のルールとして前回の保険の超音波検査の日から7日以上経過していないと算定出来ません。


また妊娠以外の超音波検査では、

子宮筋腫や子宮内膜症などの診断や経過観察、治療効果判定で、3ヶ月に1回程度を限度として保険算定が認められています。
偽閉経療法を行っている場合は、効果確認のため1か月に1回検査が認められます。
 
不明な点がありましたら、遠慮無くお声がけください。