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川崎市の小児医療費助成制度が高校生年代まで拡大・一部負担金も廃止されました。

川崎市にお住まいのお子さんの医療費を助成する「小児医療費助成制度」が、2026年9月1日から大きく変わりました。対象年齢が高校生年代まで広がり、これまでの窓口負担もなくなっています。今回は川崎市の発表をもとに、制度の内容と赤ちゃんが生まれたときの申請方法をまとめました。

※この記事は川崎市にお住まいの方向けの制度説明です。助成の年齢や内容は自治体によって異なるため、川崎市以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。

川崎市の小児医療費助成制度とは

小児医療費助成制度は、川崎市内にお住まいで健康保険に加入している0歳から高校生年代までのお子さんを対象に、通院・入院・調剤にかかる保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成する制度です。市から交付される「小児医療証」を、医療機関の窓口でマイナンバーカードや資格確認書などの健康保険情報がわかるものとあわせて提示することで利用できます。

次のいずれかに当てはまる場合は、助成の対象外となります。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設などに入所している場合
  • 里親家庭などに委託されている場合
  • 重度障害者医療費助成制度、またはひとり親家庭等医療費助成制度により、すでに医療費の助成を受けている場合

2026年9月1日から、対象が高校生年代まで拡大・一部負担金も廃止

これまで対象は「中学校3年生まで」でしたが、2026年9月1日から「高校生年代」(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)まで拡大されました。あわせて、小学4年生から中学3年生に設けられていた「通院1回あたり500円」の一部負担金も廃止されています。

 〜2026年8月31日2026年9月1日〜
対象年齢0歳〜中学校3年生0歳〜高校生年代
通院の自己負担0歳〜小3:なし
小4〜中3:1回500円
(市民税所得割非課税世帯は全額助成)
なし(全学年)
入院・調剤自己負担分を全額助成自己負担分を全額助成
所得制限なしなし

今回の改定により、0歳から高校生年代まで、学年による自己負担の差がなくなり、制度がよりシンプルになりました。

助成される医療費の範囲と、対象外になるもの

助成の対象になるのは、保険診療にかかる自己負担分(2割または3割)です。次のような費用は、医療証があっても助成の対象外となりますのでご注意ください。

  • 入院時の食事療養費(標準負担額)
  • 薬の容器代
  • 差額ベッド代
  • 健康診断・予防接種など、保険診療ではないもの
  • 文書料
  • 200床以上の病院を紹介状なしで受診したときの選定療養費

また、高額療養費や加入している健康保険の付加給付(家族療養付加金など)が支給される場合は、その金額を差し引いた分が助成されます。

2024年10月からは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬について、患者さんの希望で先発医薬品(長期収載品)を処方・調剤してもらった場合、その差額分は原則、助成の対象外になっています(医療上の必要が認められる場合や、ジェネリックの在庫がない場合などは、これまで通り助成されます)。

赤ちゃんが生まれたら - 医療証の申請方法

赤ちゃんが生まれて、赤ちゃんの住民票が川崎市内にある場合、小児医療証の交付を申請できます。赤ちゃんの健康保険への加入が必要です。健康保険の情報が確認できる状態になってから申請するとスムーズです。申請方法は次の2通りです。

①オンライン申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)

申請者(父母のうち所得の高い方)のマイナンバーカードがあれば、オンラインで申請できます。配偶者のマイナンバーがわかるものと、赤ちゃんのマイナンバーカード(お持ちでない場合は、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした健康保険の資格情報画面、資格情報のお知らせのいずれかの画像)を準備してください。

②窓口申請(区役所)

お住まいの区の区役所 保険年金課(後期・介護・医療費助成担当)の窓口でも申請できます。受付時間は月〜金曜日の8時30分〜17時、第2・4土曜日の8時30分〜12時30分です。赤ちゃんの健康保険情報がわかるもの、申請者・配偶者のマイナンバー確認書類、申請者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

健康保険情報の確認がとれてから、原則5開庁日ほどで医療証が発送されます。医療証が届く前に受診した場合は、いったん自己負担分をお支払いいただくことになりますので、早めの手続きがおすすめです。

転入したときの手続きと、学校でのケガに関する注意点

他の自治体から川崎市に転入した場合も、同様に医療証の新規申請が必要です。お子さんの住民票が川崎市に移ってから手続きしてください。

なお、川崎市立の学校などの管理下でお子さんがケガをした場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。医療機関では小児医療証は使わず、いったん自己負担分(就学前は2割、小学生以降は3割)をお支払いください。共済給付の対象にならなかった場合は、後日、差額分の払い戻し(償還払い)を申請できます。

よくある質問

Q. 赤ちゃんが生まれたら、いつまでに申請すればいいですか?

A. 赤ちゃんの健康保険への加入手続きが済んだら、できるだけ早めに申請しましょう。 医療証の発送には、赤ちゃんの保険情報の確認後、原則5開庁日かかります。

Q. 医療証があれば、病院の窓口で支払うお金はありますか?

A. 保険診療の自己負担分(2〜3割)は基本的にかかりません。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、予防接種など保険診療の対象外の費用は、これまで通り自己負担となります。

Q. 所得制限はありますか?

A. ありません。世帯の所得にかかわらず、川崎市内にお住まいで健康保険に加入している0歳から高校生年代までのお子さんが対象になります。

Q. ジェネリック医薬品を使わず先発医薬品を希望した場合、差額は助成されますか?

A. 2024年10月からは、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬について、患者さんの希望で先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に発生する「選定療養費(特別の料金)」は、原則として助成の対象外となっています。医療上の必要が認められる場合などは、これまで通り助成されます。

Q. 高校生の子どもも、今から医療証をつくれますか?

A. はい、対象です。今回の制度拡充で新たに対象となった高校生年代のお子さんについては、川崎市から2026年5月22日に申請案内が発送されています。すでに申請された方には、9月1日から使用できる医療証が発送されています。まだ申請していない場合や、転入されたばかりの場合は、川崎市小児医療拡充事務センターにお問い合わせください。

※高校1年生年代については、2026年4月1日から8月31日までの医療費は今回の拡充前のため助成対象外です。

制度に関するお問い合わせ先

小児医療証事務処理センター(申請方法など):044-222-6211(平日8:30〜17:00)

川崎市小児医療拡充事務センター(制度拡充について):0120-905-011(平日9:00〜17:00)

情報源:川崎市公式ウェブサイト「小児医療費助成事業」(2026年9月1日更新)、「令和8年9月から小児医療費助成制度の助成対象を高校生年代まで拡大し、一部負担金を廃止します。」(2026年8月20日更新)、「(1)医療証の新規申請について」(2026年9月1日更新)。本記事の内容は2026年9月2日時点のものです。最新情報は川崎市公式サイトでご確認ください。

産婦人科クリニックさくらより

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