気付いていらっしゃらない方が多いため、当院の対象となる患者さんにはメールで連絡しています。
体外受精、顕微授精など、高度生殖医療は、条件を満たすとお住まいの自治体より助成金の交付を受けることが出来ます。
菅政権は、令和4年4月より、高度生殖医療を保険診療の対象とするこを決定していますが、それまでの1年余りの間、現在の助成制度の要件が令和3年1月に緩和される第3次補正予算案が可決されました。
横浜市の場合(2月19日通知)、緩和される要件は以下の通りです。
①対象者
治療期間初日の妻の年齢「43歳未満」→変更なし
②通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が39歳以下:通算6回
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が42歳以下:通算3回
↓
一子ごとに:通算6回(40〜42歳は3回)
助成制度を利用して出産、または妊娠12週以降の死産に至った場合は回数がリセットされます。
③所得要件
ご夫婦の年間の合計所得が730万円未満(東京都は905万円)でしたが、撤廃。
④助成金額
これまで初回30万円、2回目以降は15万円でしたが、2回目以降も30万円。
また胚移植出来る受精卵が得られない、や胚移植のみ、7万5千円は10万円。
⑤新たに、事実婚関係の夫婦も助成対象となります。
申請期限は、治療終了日(妊娠判定日)が
・令和3年1月1日〜2月28日
→令和3年4月30日消印有効
・令和3年3月1日以降
→終了翌日から数えて60日以内、消印有効
お住いの自治体により、制度が異なる場合があります。
詳しい情報と、申請に必要な書類はお住いの自治体のHPをご覧ください。「〇〇県」「△△市」「××区」と「特定不妊治療費助成」を掛け合わせて検索してみてください。
横浜市のHPも、2月24日にアップデートされました。2月26日現在、川崎市のHPはアップデートされていません。
一人でも多くの方が治療を受け、赤ちゃんが授かることを願っています。
二人目を希望して治療を再開している方など、この制度に気づかない方もいらっしゃいますが、是非ともご利用ください。
高度生殖医療説明動画、第3部後半、として、高度生殖医療のコストと新しい助成制度について、YouTubeにアップしました。
初出:令和2年12月17日
補筆修正:令和3年2月19日、24日、26日、3月3日